【コロナで帰国できない】海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
【コロナで帰国できない】海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
コロナ禍が長期化するなかで、なかなか海外から日本に帰国できない人が増えています。
その中で気になる事の一つが、
日本の運転免許更新
もうすでに更新時期を過ぎて、免許が失効している邦人の方も多数いると思います。
そのような状況下で、警察庁から海外滞在者向けに
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
がアナウンスされました。
以下が
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例についてのサイトリンクになります。
pdfサイトはコチラ
コロナ収束して、今後海外から帰国する人(私)。
すでに日本の運転免許が失効している人を見てみました。

帰国時に外国の運転免許を保持している人。(これが私。今現在オーストラリアの免許を持っているが、既に日本の運転免許が更新期限を過ぎて失効している)
免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など
簡単な検査のみで日本の免許を取得することができます
失効後の期間は問わない
私の場合にはこれに該当しますので、これから日本帰国が何年先になろうとも、
オーストラリアの運転免許を持って日本に帰国すれば、日本の運転免許を再度取得することが可能になるようです。
良かったあ。
更に海外で運転免許を取得していない人の場合は

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内
であれば、更新と同じ手続で免許を取得することができます。
とあります。
例えば、2021年1月に免許が失効してれば、2024年1月までが期限になると思われます。
コロナ禍が大体2020年4月くらいから始まったと考えると、3年以内は2023年4月。
海外で運転免許を保持していない人は、時間設定があることを注意する必要がありますね。
もしこれから先にこの時間設定を超えてしまい日本の免許更新する場合には、住んでいる海外地域で免許を取得する必要があるということですね。
この表記の下部には、
失効後3年(帰国後1月以内)は、更新と同じ手続(検査・講習)
だけで免許を取得(優良運転者等のステータスも継続)
との記載も見えますから、少なくとも失効後3年以内はゴールド免許も継続できそうです。
大事なことは、
帰国後1か月以内
という文言でしょう。
ここ重要。
帰国したら、皆さんすぐに免許更新するようにしましょう。
尚、このページの最下部には捕捉事項が追記されています。

【帰国から免許手続までの日本における運転】
日本人の方も外国人の方と同様に、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、
日本の免許 を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、 日本で運転することができます。
当たり前ですが、失効した日本の運転免許で、日本国内で運転することはできません。
更新手続き前に間違って運転しないように、という注記です。
成田空港や関空からレンタカーを借りて運転する場合には、外国等で取得した国際運転免許証等が必要ということですね。
更新前に、うっかり家族の車に乗ったりして、無免許運転しないように注意しましょう。
↓広告もたまに眺めて頂けると幸いです。
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その中で気になる事の一つが、
日本の運転免許更新
もうすでに更新時期を過ぎて、免許が失効している邦人の方も多数いると思います。
そのような状況下で、警察庁から海外滞在者向けに
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コロナ収束して、今後海外から帰国する人(私)。
すでに日本の運転免許が失効している人を見てみました。

帰国時に外国の運転免許を保持している人。(これが私。今現在オーストラリアの免許を持っているが、既に日本の運転免許が更新期限を過ぎて失効している)
免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など
簡単な検査のみで日本の免許を取得することができます
失効後の期間は問わない
私の場合にはこれに該当しますので、これから日本帰国が何年先になろうとも、
オーストラリアの運転免許を持って日本に帰国すれば、日本の運転免許を再度取得することが可能になるようです。
良かったあ。
更に海外で運転免許を取得していない人の場合は

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内
であれば、更新と同じ手続で免許を取得することができます。
とあります。
例えば、2021年1月に免許が失効してれば、2024年1月までが期限になると思われます。
コロナ禍が大体2020年4月くらいから始まったと考えると、3年以内は2023年4月。
海外で運転免許を保持していない人は、時間設定があることを注意する必要がありますね。
もしこれから先にこの時間設定を超えてしまい日本の免許更新する場合には、住んでいる海外地域で免許を取得する必要があるということですね。
この表記の下部には、
失効後3年(帰国後1月以内)は、更新と同じ手続(検査・講習)
だけで免許を取得(優良運転者等のステータスも継続)
との記載も見えますから、少なくとも失効後3年以内はゴールド免許も継続できそうです。
大事なことは、
帰国後1か月以内
という文言でしょう。
ここ重要。
帰国したら、皆さんすぐに免許更新するようにしましょう。
尚、このページの最下部には捕捉事項が追記されています。

【帰国から免許手続までの日本における運転】
日本人の方も外国人の方と同様に、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、
日本の免許 を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、 日本で運転することができます。
当たり前ですが、失効した日本の運転免許で、日本国内で運転することはできません。
更新手続き前に間違って運転しないように、という注記です。
成田空港や関空からレンタカーを借りて運転する場合には、外国等で取得した国際運転免許証等が必要ということですね。
更新前に、うっかり家族の車に乗ったりして、無免許運転しないように注意しましょう。
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